長年、登記をしていない会社は解散したものとみなされます

 今年、全国の法務局で、休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われます。

 

 これは、平成26年11月17日時点での休眠会社・休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更などの登記をしない場合には、登記官が職権で解散の登記(みなし解散の登記)を行うというものです。

 

 休眠会社・休眠一般法人とは下記のとおりです。

  1. 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
  2. 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で、公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

 

 12年以内又は5年以内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係ありません。

 また、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合でも、期限内に上記の届出又は登記をしない場合には、みなし解散の登記手続きが進められますので、注意が必要です。

 

 なお、事業を廃止していない旨の届出を行った場合でも、本来行うべき役員変更などの登記は、引き続いて行うべきだと考えます。

 

 長年、登記をそのままにしておられる会社・法人の関係者の方はお気を付けください。

 

法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について