不動産登記


こんなときはご相談ください

  • 土地・建物を売買したい(所有権移転)
  • 土地・建物を贈与したい(所有権移転)
  • マイホームを新築した(所有権保存)
  • 相続が発生した(所有権移転)
  • 不動産を担保に融資を受けたい(抵当権設定など)
  • 住宅ローンを完済した(抵当権抹消
  • 離婚で不動産を財産分与する(所有権移転)
  • 所有者の住所が変わった(所有権登記名義人住所変更) 

不動産登記とは

不動産登記

「不動産登記」とは、みなさまの大切な財産である土地・建物について、「だれが所有者か」「担保権がついているか」などの事項を、法務局にある不動産登記簿に記載(登記)する制度です。

 


貴志司法書士事務所では

たとえば、売買などで権利について変動があれば、それを登記簿に反映させるために、当事者または代理人が法務局に登記を申請する必要があります。登記が無ければ、権利を取得してもその権利を守れない場合がありますので、登記申請は重要な手続きです。

また逆に、登記が無事完了しても、登記の前提となる売買契約などの実体関係に不備があった場合には、登記が無効となる恐れもあります。

当事務所では、登記申請の代理人として、登記の前提となる「人・物・意思」の確認を徹底して正しい登記をすることで、みなさまの財産を守り、将来の紛争を防ぐよう努めています。