成年後見


こんなときはご相談ください

  • 認知症の母のために、財産を管理し、各種手続きを代理する人が必要だ
  • 病気の後遺症で判断能力に不安のある家族を、悪徳商法から守りたい
  • 認知症の父の施設入所のために、父の不動産を売却して費用に充てたい
  • 将来、自分の判断能力が減退したときが心配だ
  • 自分に万一のことがあったとき、知的障がいのある我が子が心配だ

成年後見とは

成年後見

「成年後見」とは、認知症や精神障がい・知的障がいなどで判断能力に不安のある人が、そのことで財産や権利を侵害されることなく、安心して生活できるように、法的に支援する制度です。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。


法定後見について

「法定後見」とは、現に判断能力に不安のある人を支援するために、本人や親族などの申立てにより、家庭裁判所が、親族や法律の専門家などのうちから、適切な支援者を選任する制度です。

法定後見には、本人の状態に合わせて「後見・保佐・補助」の3つの類型があり、支援者としてそれぞれ「成年後見人・保佐人・補助人」が選任されます。

たとえば、「成年後見人」は、本人の利益となるように、財産管理や様々な契約について、本人を代理したり、本人がしたことを取り消したり、取り消さないことを決めたり(追認)します。


任意後見について

「任意後見」とは、判断能力が十分ある人が、将来に備えて、後見人としてあらかじめ自分で選んだ人(任意後見受任者)と公正証書で契約(任意後見契約)しておく制度です。

そして、判断能力が減退したときには、本人・親族・任意後見受任者などの申立てにより、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、任意後見受任者は「任意後見人」となります。

「任意後見人」は、「任意後見監督人」の監督のもと、本人とあらかじめ結んだ任意後見契約の内容に基づいて、本人の意思に沿った支援をします。


見守り契約・遺言などについて

そして、「任意後見の契約から実際に任意後見が開始するまでの間」については、受任者が本人と定期的に面談などを行い本人の心身の状態などを見守る「見守り契約」や、受任者に本人の財産管理事務の一部を委任する「財産管理委任契約」を結ぶ方法があります。

また、「本人の死後」の手続きに関しては、相続・遺贈などの法的手続きにつき「遺言」で定めその執行者を指定しておく方法や、葬儀・埋葬などの事務手続きにつき受任者に委任しておく「死後事務委任契約」を結ぶ方法があります。


貴志司法書士事務所では

当事務所では、後見(保佐・補助)開始の申立てや任意後見監督人選任の申立てなど家庭裁判所に提出する書類の作成や、任意後見契約や遺言の公正証書作成のサポートを行います。

また、当事務所の司法書士が後見人などの候補者になることもできます。現在、親族以外の第三者後見人の中では、「司法書士」が最も多く(※)家庭裁判所から選任されています。(※最高裁判所事務総局家庭局編『成年後見関係事件の概況 令和4年1月~12月』より)