相続手続


こんなときはご相談ください

  • 土地・建物を相続した(相続登記)
  • 土地・建物を遺贈された(遺贈の登記)
  • 相続をしたくない(相続放棄の申述)
  • 遺産分割協議をする共同相続人の中に、
    • 認知症の人がいる(後見開始の申立てなど)
    • 未成年者とその親権者がいる(特別代理人の選任申立て)
    • 行方不明者がいる(不在者財産管理人の選任申立てなど
  • 自筆の遺言書が見つかった(遺言書の検認の請求)
  • 遺言を執行する人が必要だが定められていない(遺言執行者の選任申立て)

相続とは

相続登記

「相続」とは、人が亡くなって、その財産(不動産や預貯金だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含みます)を、配偶者や子など法律で定められた人が受け継ぐことです。

亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」、受け継ぐ財産を「相続財産」といいます。


遺産分割について

相続財産は、遺言があれば遺言に従って分けます。(遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後、できるだけ早く、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません。なお、公正証書遺言の場合と、法務局における遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合には、検認は不要です。)

遺言が無ければ、共同相続人全員で遺産分割協議をして分けることになります。


相続放棄について

マイナスの財産のほうが明らかに多い場合など、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることもできますが、これには期限(原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内)がありますので、注意が必要です。


貴志司法書士事務所では

不動産を相続したときには、相続人名義にする登記(相続登記)の申請が必要です。

相続開始から長い時間が経つと、役所の書類の保管期間が過ぎたり、次の相続が開始したりして、手続きが複雑になる場合もありますので、なるべく早めの申請をおすすめします。(法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。)

当事務所では、登記の申請代理をはじめとして、遺言の検認の請求や相続放棄の申述など家庭裁判所へ提出する様々な書類の作成を行います。