参考:死後の手続


家族が死亡したとき、相続手続き以外にも、さまざまな手続きが必要となります。

期限が定められている手続きを中心に、下記のとおり、スケジュールをまとめました。

(これにあてはまらないケースもありますので、めやすとしてお考えください。)


被相続人の死亡(相続の開始)

矢印

7日以内にすること(死亡届の提出など)

  • 死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)
  • 通夜・葬儀
  • 葬式費用・入院費などの支払い、領収書の整理・保管
矢印

14日以内にすること(年金の停止手続きなど)

  • 世帯主変更届の提出(死後14日以内)
  • 国民健康保険の資格喪失届の提出(死後14日以内)
  • 年金の停止手続き(厚生年金は死後10日以内、国民年金は死後14日以内)
  • 老人医療受給者証・重度障害者医療受給者証などの返還(死後14日以内)
矢印

3か月以内にすること(相続放棄・限定承認など)

  • 遺言書の有無の確認、家庭裁判所にて遺言書の開封・検認
  • 法定相続人の特定
  • 相続財産の確認(プラスの財産、マイナスの財産)
  • 相続放棄・限定承認(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)
矢印

4か月以内にすること(準確定申告)

  • 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
矢印

10か月以内にすること(相続税の申告・納付など)

  • 遺産分割の協議、遺産分割協議書の作成
  • 不動産の登記手続き
  • 預貯金・株式・投資信託などの名義変更
  • 相続税の申告・納付(死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)

その他の主な手続き

  • 公共料金などの口座振替の変更・廃止
  • 火災保険・自動車保険などの名義変更
  • 運転免許証・パスポートなどの返還
  • 高額医療費の還付請求
  • 葬祭費・埋葬料の請求
  • 未支給年金・遺族基礎年金などの請求
  • 生命保険金の請求