住宅ローンをご利用の場合、通常、不動産に「抵当権」が設定されています。
また、そのことは法務局の登記情報に記録され(抵当権の登記)、だれでも見ることができるようになっています。
「抵当権」とは、ローンを借りた人が返済できなくなったときに、金融機関などが不動産を取り上げてお金に換えることができる権利です。
ローンを完済すると、「抵当権」そのものは消滅します。
しかし、法務局の「抵当権の登記」は、自動的に消えることはありません。
「抵当権の登記」を抹消するためには、完済時に金融機関から受け取った書類を使って、抵当権抹消の登記手続きを行う必要があります。
抵当権抹消の登記そのものに、特に期限は定められていません。
(ただし、不動産を売る際や新たに不動産を担保にお金を借りる際には、通常、抵当権抹消の登記が必要となります。)
しかし、当事務所では、下記のような理由から、できるだけお早目に抵当権抹消の登記手続きを行うことをおすすめしています。
貴志司法書士事務所は、お客様に代わって、抵当権抹消の登記手続きを確実に行います。
お気軽にご相談ください。
抵当権抹消のご相談から登記完了までの一般的なスケジュールです。
抵当権抹消のみ(住所変更などが不要)の場合、2~4を1回の来所で行うことも可能です。
Eメールまたはお電話で、ご相談日をご予約ください。
不動産の地番・家屋番号など、分かる範囲でお聞かせください。(当事務所で、事前に登記情報を確認しておきます。)
「完済時に金融機関から受け取られた書類」をそのままお持ちください。
「認印」と「本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)」をお持ちください。
お持ちいただいた書類などをもとに、お見積りを算出します。
スケジュールや費用のお支払方法についてもご説明します。
登記をご依頼いただける場合は、書面にて正式にご依頼をいただきます。
登記に必要な書類をお預かりし、委任状などにご署名・ご捺印をいただきます。
費用のご入金を確認後、登記申請を行います。
申請から1~2週間で登記が完了しますので、完了書類一式をお届けします。