「商業・法人登記」とは、会社やその他の法人について、「代表者はだれか」「どのような事業内容か」などの取引上重要な一定の事項について、法務局にある登記簿に記載(登記)して、一般公開する制度です。
新しく会社を作る際には、法務局に設立登記の申請をする必要があります。登記が完了して初めて会社として成立します。
また、「本店を移転した」「役員が交代した」など、登記された事項に変更があった場合には、原則として2週間以内に登記しなければならないと定められています。
当事務所では、これらさまざまな登記について、書類の作成や申請代理を行います。