「相続」とは、人が亡くなって、その財産(不動産や預貯金だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含みます)を、配偶者や子など法律で定められた人が受け継ぐことです。
亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」、受け継ぐ財産を「相続財産」といいます。
相続財産は、遺言があれば遺言に従って分けます。(公正証書遺言以外の遺言書は、相続開始後、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。また、封印された遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりません。)
遺言が無ければ、共同相続人全員で遺産分割協議をして分けるか、法定された割合で相続する等になります。
マイナスの財産のほうが明らかに多い場合など、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることもできますが、これには期限(原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内)がありますので、注意が必要です。
不動産を相続したときには、相続人名義にする登記手続きが必要となります。
相続開始から長い時間が経つと、役所の書類の保管期間が過ぎたり、次の相続が開始したりして、手続きが複雑になる場合もありますので、なるべく早めの手続きをおすすめします。
当事務所では、登記の申請代理をはじめとして、遺言の検認の請求や相続放棄の申述など家庭裁判所へ提出する様々な書類の作成を行います。